中小企業診断士の確定申告の口コミです
中小企業診断士が特に節税対策を考えることはないでしょうが、節税として利用するのが、小規模企業共済制度です。
翌年の2月16日から3月15日までの期間に、中小企業診断士は、自ら事業内容をまとめて、確定申告しなければなりません。
個人でアパート経営やソフトの開発を行なっている中小企業診断士は、年一回義務として、確定申告をする必要があります。
税金を計算し申告納税するのが確定申告などで、中小企業診断士としては、しっかりと行っていく必要があります。
一定の要件に該当する給与所得者は、勤めている会社が年末調整するので、中小企業診断士になった人は確定申告を忘れやすいのです。
もちろん、マイナスであれば中小企業診断士は還付を請求することができ、比較的大きな金額が返ってくることがあります。
中小企業診断士の所得税の確定申告は、総収入金額から必要経費を差し引いて、各控除金額を差し引いたものに税率をかけて計算します。
しかし、中小企業診断士になった時は、各人が確定申告によって、しっかり納税手続をしなければいけません。
給与所得者が年末調整という方法で年間の所得を計算する代わりに、中小企業診断士は自ら確定申告をするのです。
小規模企業共済制度とは、個人事業主が事業をやめた場合に、積み立てた掛金に応じて共済金を受け取れるというものです。
確定した値に基づいて税金を計算し、中小企業診断士の場合であっても、差額がプラスであれば、不足した税金を納めなければなりません。
必要経費に関しては、中小企業診断士の場合、税務上認められている物だけで、あらゆるものを経費として計上することはできません。
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