中小企業診断士は、一定以上の能力を持つ民間コンサルタントを認定する制度という
位置付けで、中小企業診断士は、法律上、名称独占の立場にはありません。

中小企業診断士の資格を生かすかどうかは、本人の努力とスキル次第で、
年収も変わりますが、中小企業診断士の年収は平均では、1000万円くらいと言われています。
独立しているかどうかで、中小企業診断士の年収は大きく変わってきます。
中小企業診断士として独立すれば、かなりの年収を得る事も夢ではありません。
中小企業診断士は国家認定資格なので、登録がないと名称を使用する事はできませんし、
登録消除されたものは、中小企業庁においても中小企業診断士と名乗る事はできません。
中小企業診断士を削除された場合、名刺や履歴書にも記載する事は出来ないとしています。

中小企業診断士の登録のクチコミです


中小企業診断士の登録のための用紙は、ネットから最新版を入手できるので、心配はいりません。
必要な書類は、中小企業診断士の登録の場合、個人事業の開廃業等届出手続書類、所得税の青色申告承認申請手続書類などがあります。
また、青色事業専従者として中小企業診断士の登録をする場合は、青色事業専従者給与に関する届出手続も必要になります。
個人事業から会社組織にする場合、会社名をそのまま引き継ぐことができるので、中小企業診断士の屋号は分かりやすいものにすることです。
法務局で屋号を調査したいと中小企業診断士が登録の際に申し出れば、無料で閲覧することができます。
例えば、ホームページの作成、代行などと記して、中小企業診断士の登録の際、事業の概要を記入します。
従業員がいる場合の中小企業診断士の登録は、給与支払事務所等の開設、移転、廃止の届出が必要になります。
青色申告の税所得控除を受けたい中小企業診断士の場合は、複式簿記を選ぶようにします。
書類の内容に問題なければ、後は総務課に提出するだけで、中小企業診断士の登録は意外とあっけなく終わります。
中小企業診断士の登録に際しては、決めなければいけないことがあり、それは屋号、事業の概要、記帳の方法などです。

中小企業診断士の登録の際には、法務局で類似屋号の調査が必要なので、その辺は注意しなければなりません。
税務署の受付で中小企業診断士の開業の旨を伝えると、係の人が、申請書の内容をチェックします。

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