中小企業診断士は、一定以上の能力を持つ民間コンサルタントを認定する制度という
位置付けで、中小企業診断士は、法律上、名称独占の立場にはありません。

中小企業診断士の資格を生かすかどうかは、本人の努力とスキル次第で、
年収も変わりますが、中小企業診断士の年収は平均では、1000万円くらいと言われています。
独立しているかどうかで、中小企業診断士の年収は大きく変わってきます。
中小企業診断士として独立すれば、かなりの年収を得る事も夢ではありません。
中小企業診断士は国家認定資格なので、登録がないと名称を使用する事はできませんし、
登録消除されたものは、中小企業庁においても中小企業診断士と名乗る事はできません。
中小企業診断士を削除された場合、名刺や履歴書にも記載する事は出来ないとしています。

中小企業診断士の必要経費とは


経費を多く計上できるということは、それだけ税金が減るので、中小企業診断士になると、経費の面では得します。
但し、中小企業診断士が事業と関係ない出費を経費にすると、脱税扱いになるので、注意しなければなりません。

中小企業診断士の経費は、第一段階は納税者が決めますが、税務署が黙っていない場合、理論で戦うことになります。

中小企業診断士になって、経費を計上する場合は、案分比率を考慮して、実績を記録して根拠を持っておく必要があります。
気になるのが中小企業診断士の経費がどこまで認められるのかということですが、それは調べる必要があります。
ただ、最終的な判断としては、中小企業診断士の経費については、裁判所が決定するものとされています。
税務署と戦いたくなければ、中小企業診断士はできるだけ経費計上を少なくしたほうがいいかもしれません。
その場合、按分という方式を取り、中小企業診断士になった場合は、事業分だけの一部を経費として落とします。
どこまでが中小企業診断士の経費として確定申告できるのかは、非常に難しい問題ではあります。
理論的には、中小企業診断士の場合、事業に直接要した支出が経費になり、そうでないものは経費にならないということなります。
あらゆるものが経費で落とせるわけではありませんが、中小企業診断士になったら、領収書を貰い、経費で落とせるかどうかは後で考えれば良いでしょう。
基本的には、書籍などを仕事で購入する場合は、中小企業診断士の経費として、全額経費にすることができます。

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