在宅仕事と所得税なんです
また、所得税だけでなく在宅仕事については、住民税に関しても、同じ制度が適用されます。
奥さんの年収が103万円以下で在宅仕事となると、所得税の対象になる所得が0円とみなされ、所得税がかかりません。
年の途中で親族が亡くなった場合でも、扶養親族に該当していれば、在宅仕事となって、扶養控除が受けられます。
ただ、103万円を超えて在宅仕事から外れた場合でも、141万円までなら、配偶者特別控除が受けられます。
そして、給与所得の場合、103万円以下でなければ、在宅仕事になることができず、この場合、所得税が関与してきます。
生計を一にするという在宅仕事の要件は、必ずしも同居を条件とするものではないので、要注意です。
在宅仕事となるには、勤務、学校、病気などの理由で別居している場合であっても、該当します。
例えば、生活費、修学資金、医療費等を送金している場合は、生計を一にすると判断され、在宅仕事にあたります。
しかし、奥さんの年収が103万円を超えると、在宅仕事から外れ、配偶者控除を受けられなくなります。
扶養家族になるには、年末調整で、配偶者を扶養している場合、38万円の配偶者控除があり、それで在宅仕事となることができます。
在宅仕事については、所得税だけでなく、子ども手当の影響もあり、0〜15歳の扶養控除がなくなり、16以上23歳未満の控除額も減少します。
つまり、在宅仕事で養う家族が多いほど、所得税が安くなるという仕組みになっています。
同居している場合、明らかに互いに独立した生活を営んでいると認められる場合を除いて、在宅仕事のみなされます。
他人の扶養親族や事業専従者になっていないことも在宅仕事の要件で、12月31日現在の年齢が16歳以上でないといけません。
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