お金のない人にお金を貸すのが、消費者金融やクレジット会社の商売と言えばそれまでだけど、
実際のところ、お金の全くない人には貸したくないだろうし。
今日は朝から暇だったので、
金融に関するブログやサイトを読んでみる事にしたんですが、
当然、サラ金の審査に関する話題は必ずと言っていいほど触れられています。

サラ金と葬祭費支給の裏技です


そして、サラ金の被保険者の保険料は、広域連合毎にその額が設定されています。
つまり、1日生まれの人は、その月からサラ金の保険料が徴収されることになります。
ちなみに、2月29日生まれの人のサラ金の資格取得日は、3月1日になります。
サラ金の被保険者がもし亡くなった場合には、葬祭費が支給されることになっています。

サラ金には、住所地特例の適用があり、これは、広域連合の区域外にある住所地特例対象の施設に住所を移した場合、引き続いて被保険者になれる仕組みです。
ただ、サラ金での特例の判断は、保険者単位なので、同一都道府県内の他の市区町村の住所地特例の対象施設に住所を移しても、住所地特例扱いにはなりません。
資格取得日については、サラ金では、75歳の誕生日の当日がそれに当たります。
サラ金の被保険者が亡くなった場合は、葬祭費が支給されますが、資格喪失日は、死亡日の翌日扱いになります。
そして、サラ金の葬祭費の支給を受けるには、被保険者が死亡していることと、葬祭を行っていることです。
また、サラ金の葬祭費の申請者が、死亡した被保険者の喪主であることが条件として必要です。
そして、サラ金の葬祭費を受けるには、喪主の人名義の金融機関振込先口座も必要で、喪主の印鑑もいります。
この場合の葬祭費の金額は50,000円で、サラ金の葬祭費の支給対象者は葬祭執行者になります。
保険料は、資格喪失日の前月までを月割り計算し、保険料還付金の受け取りは、サラ金の葬祭費支給申請の際に指定した口座に振込まれます。
振込の際、申請者に対し、サラ金の医療保険料過誤納金還付通知書が送付されることになります。

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