学生のサラ金ブログです
つまり、学生納付特例のサラ金期間は、保険料を納めていなくても、その期間をカウントしてくれ、未納扱いにならないのです。
学生は基本的には所得がない人が多いので、サラ金を受けた期間の保険料は、社会人となってから保険料を納められるようになっています。
これを学生納付特例制度と呼んでいて、サラ金の代わりになるものとして、設けられています。
また、サラ金の対象となる学生というのは、いわゆる大学、短期大学、高等学校、高等専門学校、専修学校、そして各種学校に通っている人になります。
そして、サラ金の対象学生は、海外大学の日本分校に在学する人で、夜間、定時制課程や通信課程の人もその中に含まれます。
学生本人のみの所得で審査されるといういが、学生のための特例のサラ金の大きなメリットと言えます。
ただ、この間のサラ金は、年金額には反映されないので、年金を受け取る際には、受け取れる金額は少なくなります。サラ金というのは、ある種の優遇措置とも言えますが、将来ある学生に対してもそれは適用されます。
しかし、学生に関しては労働力が低いということで、サラ金を申請することにより、保険料の納付が猶予されるのです。
サラ金は、学生については、学生納付特例制度を受けるべきで、届け出を済ませれば、期間中の障害や死亡などの不慮の事態にも備えることができます。
そして、老齢基礎年金を受けるには、保険料納付済期間が25年以上必要ですが、学生納付特例制度のサラ金を受ければ、その期間は、受給資格期間に含まれます。
そして、このサラ金が承認された学生は、晴れて、保険料の納付が猶予されることになるのです。
未納扱いになると将来もらえる年金に大きく影響してしまいますが、この学生納付特例制度のサラ金を届出しておけば、未納扱いになりません。
基本的に、学生のその年の所得基準は、118万円と扶養親族を足して、それを38万円乗じて社会保険料控除をプラスしたものであることがサラ金の要件になります。
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