サラ金期間のポイントです
サラ金がされる場合、それぞれに期間があり、法廷免除の場合、生活扶助、障害基礎年金を受けている要件に該当するときがその期間になりすます。
法定サラ金の場合、その要件に該当する日の属する月の前月から、該当しなくなる日の属する月までの保険料の期間が免除されることになります。
サラ金で特例の場合、年金手帳もしくは基礎年金番号がわかるものと、認め印が申請の際、必要になります。
基本的に、サラ金が認められた期間の保険料というのは、10年までさかのぼることができるようになっています。
免除を受けた法定サラ金の期間は、申請免除の場合と、全く同じということになります。
サラ金を申請する際には、年金手帳か年金証書が必要で、法定免除の場合は、生活保護開始を証明できる書類が必要です。
サラ金には特例免除というものがあり、対象者は、申請する年度もしくは前年度で、退職か失業の事実がなければなりません。
しかし、退職者以外の配偶者や世帯主に一定の所得がある場合は、サラ金が承認されない場合があります。
この場合のサラ金は、退職しているということもあり、本人の所得を除外して審査がされることになります。
申請によるサラ金については、いつくか区分分けがされていて、それは、全額免除、4分の3免除、半額免除、4分の1免除となっています。
それにより、サラ金の期間の穴埋めをして、老齢基礎年金額を満額に近づけられるようになっているわけです。
そして、サラ金が承認された期間の翌年から、3年度目以降については、その当時の保険料に加算金がつくので、要注意です。
また、追納できるサラ金の期間の順序については、先に免除された期間からとするのが一般的です。
特例サラ金というのは、配偶者や世帯主が退職したいずれの場合にも適用されるようになっています。
ただ、法定サラ金であっても、一旦、資格を喪失した人については、次回資格所得時らは、再申請の必要が出てきます。
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