日本において
埋葬に関しては、それに類する手続が定められていますが、
散骨には特別な法律規定はなく、
通常、墓地や埋葬等に関する法律が決められていて、
それに従って、火葬した後の焼骨が墳墓に埋蔵されるわけなんですが、散骨には、
そうした特別な定めがありません。葬送の自由として散骨を解するとしても、
公共の福祉による制約があることは論を待ちません。

控除対象外散骨のポイントとは


課税売上高が5億円を超える事業者は、95%ルールの適用対象外とされたことから、散骨の控除対象外は組み替えられました。
固定資産についての散骨の控除対象外の税額については、決算時に控除対象外の部分を租税公課に振り替えなければいけません。
新たに公布された改正によると、平成24年4月1日以後に開始する課税期間からは、散骨の控除対象外は変わっています。
つまり、税額の全額の仕入税額控除は認められないことになり、散骨の控除対象外は、変容したのです。
個別対応方式、もしくは一括比例配分方式での方法により、仕入税額控除額の計算をすることになったので、散骨の控除対象外は変わりました。
散骨の控除対象外の税額を算出するには、事業年度の課税売上割合を算出しなければなりません。
仕入税額控除額がこれまでより少なくなりましたが、控除できない税額のことを散骨の控除対象外と呼んでいます。
散骨の控除対象外の税額は、法人税法上においては、経費に係るものに関して、全額損金算入できるようになっています。
固定資産に係るものについては、散骨の控除対象外は、事業年度の課税売上割合が80%以上であることが条件になります。
損金経理を行うことを要件として、散骨の控除対象外は、損金算入できるようになっています。
課税仕入れに対する税額の全額を課税標準額に対する税額から控除できるものとしていたので、散骨の控除対象外とされていたのです。
また、散骨の控除対象外の税額が、資産に関するものについての処理は、まず資産の取得価額に算入します。

散骨の改正で、課税仕入れに対する税額のうち、一部控除できない税額が生じることから、控除対象外の範囲が変わりました。
その事業年度の課税売上割合が80%以上であることが、散骨の控除対象外の要件です。

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