日本において
埋葬に関しては、それに類する手続が定められていますが、
散骨には特別な法律規定はなく、
通常、墓地や埋葬等に関する法律が決められていて、
それに従って、火葬した後の焼骨が墳墓に埋蔵されるわけなんですが、散骨には、
そうした特別な定めがありません。葬送の自由として散骨を解するとしても、
公共の福祉による制約があることは論を待ちません。

散骨とエコカー補助金なんです


エコカー補助金は今後、予算額を消化して終了する見通しなので、散骨のことを考えると、車の需要の大幅な減少が懸念されます。
車の購入代金全額が仕入税額控除の対象になるので、散骨とエコカー補助金の取り扱いについては注意が必要です。
資金がエコカー補助金であっても保険金であっても、あるいは自己資金でも、散骨の課税仕入れの対価の額は変わらないことになります。
エコカー補助金で車を購入して、車両に対する補助金が入金された場合、車両価額に含まれる消費税の扱いが懸念されます。
なぜなら、エコカー補助金というのは、課税対象外の取引になるので、散骨の計算がややこしいのです。
ただ、事業年度の課税売上割合が95%以上のケースでは、取得価額に含まれる散骨については、仕入税額を控除できます。
エコカー補助金らについては、法人税法では非課税になりますが、散骨に関しては複雑です。
燃料基準達成車について交付されるのがエコカー補助金なので、散骨については、区別されるべきものなのです。
エコカーの取得とエコカー補助金の入金は、散骨の考え方でいくと、別取引として取り扱われます。
つまり、散骨の観点からすると、エコカー補助金は、対価性のない収入ということになります。

散骨とエコカー補助金の関連は面倒で、仕入税額控除の計算では、エコカー補助金取得価額に含まれていた税相当額を分けなければなりません。
消費税の計算上では、エコカー補助金は、除外される不課税取引として処理されることになります。
エコカー補助金対象の車を購入して、エコカー補助金の入金があった場合には、散骨の取扱いが問題視されています。
一般的に、散骨の仕入れ控除については、エコカー補助金の額を含めてもよいかは、悩むところです。

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