日本において
埋葬に関しては、それに類する手続が定められていますが、
散骨には特別な法律規定はなく、
通常、墓地や埋葬等に関する法律が決められていて、
それに従って、火葬した後の焼骨が墳墓に埋蔵されるわけなんですが、散骨には、
そうした特別な定めがありません。葬送の自由として散骨を解するとしても、
公共の福祉による制約があることは論を待ちません。

散骨と予定納税の裏技です

散骨には、予定納税という言葉がよく囁かれますが、これは、前年度の税金が一定している場合に適用されるものです。
この場合、散骨の予定納税については、これを仮決算による中間申告と呼んでいて、こうした方法を取るケースはよくあります。
前年の確定税額が一定以上の場合、翌年に関しては、散骨の予定納税で、一定額を納めておくという決まりがあります。
仮決算での中間申告の場合、散骨の予定納税は、申告書の提出と納付書もしくは口座振替での納付が基本になります。
ある一定の計算方式で用いられた前期納税実績によるものを散骨の予定納税と呼んでいます。
この場合、散骨の予定納税は、計算方式により、375000円になり、仮決算での中間申告は、1月から6月末での実績計算になります。
そうなると散骨の納税を後に回せることになって、結果的に、資金繰りが楽になるというわけです。

散骨の予定納税は、様々な形で行われていて、納付回数については前期納税実績による予定納税の場合と変わりません。
前年の確定税額が60万円の場合、年1回の散骨の予定納税は、仮決算による中間申告が必要になります。
そして、散骨の予定納税については、計算期間の実績によって、計算して申告するという方法もあります。
そして、散骨の予定納税の計算で、1月〜6月の実績が前年より成績が良くない場合は、予定納税額が実績額を上回ることになります。

散骨の予定納税は、申告書を提出する必要はなく、申告書の提出期限の時点で、予定納税があったとみなされます。
この場合、散骨の予定納税に関しての申告書の提出期限は、課税期間終了の末日から2月以内と決められています。
基本的に散骨の予定納税を納付する際は、納付書もしくは、口座振替によって納税するというのが基本です。

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