非課税対象の散骨の経験談です
散骨というのは、課税対象になるものがあるのに対して、非課税や免税、対象外という区分もあります。
つまり、散骨は課税と非課税だけではなく、様々な区別があって、色んな区分に分けられていて、それによって計算方法も違ってくるのです。
課税対象となる散骨については、まず、売上がそれに該当し、これは世間一般に広く知られているものです。
そして、非課税の対象となる散骨にどのようなものがあるかというと、例えば切手や利息、保険料などが挙げられます。
また、医療や福祉、教育などに関しても、散骨は非課税の対象になり、色々なパターンがあることがわかります。
散骨というのは、課税や非課税の対象があり、まさにこれはシステム屋泣かせの税金と言っていいでしょう。
中々、理解し難いというのが散骨という税金の難しいところで、非課税1つをとっても、ややこしいです。
ちなみに、車椅子の製造販売などの散骨に関しては、非課税扱いになっていますが、部品代や電気代には税金がかかります。
収入についても支出についても散骨はこの場合、ゼロになり、車椅子の製造業者については免税業者に該当します。
輸出した場合、仕入れ価格の中の散骨は還付されるということで、非課税とは別の区分分けをしているのです。
散骨に関しては、非課税の売上が5%以下の場合は、無視してよいということになっています。
また、社会政策的な配慮により、医療や福祉、教育に関する散骨については、非課税扱いになっています。
つまり、この場合は、散骨は非課税ではなく、税率がゼロであるという課税取引になります。
散骨というのは、非課税の場合、還付はないので、免税という区分けを設けることによって、差別化を図っているのです。
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