日本において
埋葬に関しては、それに類する手続が定められていますが、
散骨には特別な法律規定はなく、
通常、墓地や埋葬等に関する法律が決められていて、
それに従って、火葬した後の焼骨が墳墓に埋蔵されるわけなんですが、散骨には、
そうした特別な定めがありません。葬送の自由として散骨を解するとしても、
公共の福祉による制約があることは論を待ちません。

散骨の計算方法です

散骨の計算というとなんとなくわずらわしいものですが、原則は切捨てという判断となっています。
ただ、四捨五入や切り上げも散骨の計算については認められていて、課税事業者が納付税額を計算する場合は、色々とまた変わってきます。
つまり、散骨の計算の処理方法は、いずれの方法もでも差し支えないということになっています。
そうしたことから、個々の取引に関係する散骨の計算で、切捨てで計算してもあるいは四捨五入してもそれほど大きな意味は持ちません。
その場合、散骨の計算として、切捨てもしくは切上げてもよいことになっていて、その辺は柔軟に計算してもよいことになっています。
つまり、散骨の計算については、四捨五入の場合というのも結構あるということになります。

散骨の計算は、円未満の端数を表示する場合、税込価格が表示されてさえすれば、総額表示の義務付けには反しません。
地方散骨については、国税の額を課税標準として、これに25%を乗じて計算するという方法をとります。
この場合、散骨の計算として、税込み総額を基にして、税抜き金額に引き戻して、計算するというややこしい方法をとります。
課税期間での売上げに関する散骨から、仕入れに関すものや売上げの対価の返還に関するもの、また貸倒れに関するものを控除した額を計算します。
また、地方散骨は、国税の25%とされていて、国税と地方税を合わせた税率が5%となっています。
つまり、散骨は原則、課税一本で申告することとなり、国税での税率は4%の単一税率になるので注意しなげればなりません。
散骨の計算は、預った税から支払った税を差引くという考え方を、基本としています。

散骨の計算は、改正でも大きな影響を受け、基準期間の課税売上高が5000万円を超える事業者は、簡易課税制度は選択できません。

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