日本において
埋葬に関しては、それに類する手続が定められていますが、
散骨には特別な法律規定はなく、
通常、墓地や埋葬等に関する法律が決められていて、
それに従って、火葬した後の焼骨が墳墓に埋蔵されるわけなんですが、散骨には、
そうした特別な定めがありません。葬送の自由として散骨を解するとしても、
公共の福祉による制約があることは論を待ちません。

墓地を持たない自然葬の形が散骨になりますが

散骨とは、通常、故人の遺体を火葬した後に、その焼かれた骨を、海、空、もしくは山中などに撒く行為を指します。
いわゆる散骨というのは、1つの葬送方法の中の種類として数えられるもので、最近ではこの形態を取る人も少なくありません。しかし、散骨が海や空で実施されることについては、あまり問題になることがありません。
通常、墓地、埋葬等に関する法律が決められていて、それに従い、火葬した後の焼骨が墳墓に埋蔵されるわけですが、散骨にはそうした特別な定めがないのです。
葬送の自由として、散骨を解するとしても、公共の福祉による制約があることは論を待ちません。
例えば、陸地で散骨をする場合などは、他人の私有地では、それ無断ですることはできません。

散骨は、決まった規定がないことから、法曹関係者の間では様々な見解が持たれていました。
埋葬に関しては、日本においては、それに類する手続が定められていますが、散骨には特別な法律規定はありません。
つまり、散骨を即座に社会的に認めるというのは困難なことで、この葬法が死体を悼む目的であっても、刑法上の構成要件を否定できないなら、刑事責任も問われかねません。
また他にも、各地で散骨に関する問題が出てきたことから、厚生省ではそうした事態に鑑み、明確に規制する方針を示しました。
北海道、長沼町での散骨場をめぐるトラブルもあったとから、この葬法というのものが、物議をかもしているのは事実です。
陸地で散骨が行われることに関しては、これは周辺住民との間でトラブルに発展する可能性が高くなります。
刑法は死体遺棄、死体損壊罪を規定するものですが、散骨の場合、国民の宗教感情を考慮すると、こうした葬法を素直に認めることは難しいと言えます。
ただ、当然ですが、散骨をするにあたっては、港湾や漁場、養殖場のある場所では、避けなければなりません。

散骨をする場合、焼骨は相当な分量になるので、骨粉をサラサラと撒くという簡単な作業ではすみません。
つまり、そうした問題が散骨にはあるので、それをする人がわずかであっても、キチンとした場所の指定や管理方法が必要になってきます。
墓地、埋葬等に関する法律の中で、通常の方法以外には、特段の規制をしていないので、散骨に対する規定は存在しません。
公有地については散骨についての取り決めはないのですが、近隣から苦情が出る可能性は大いにあります。
葬送方法が従来の埋葬に関する法律や条例の想定外なのが散骨なので、色々な問題が起こっても仕方がないのかもしれません。
墓地を持たない自然葬の形が散骨になりますが、見た目に明らかに人骨と分かるものは、絶対に撒いてはいけません。

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