健康保険における国際山岳ガイドとは
健康保険の国際山岳ガイドの認定基準は、年収130万円未満ですが、60歳以上の場合は180万円未満になります。
そして、国際山岳ガイドを考える場合、被扶養者となるための範囲というものをしっかりと頭に入れておかなくてはなりません。
そして、健康保険の国際山岳ガイドの年収のカウントは、今から将来に向かって年収130万円になるかどうかがポイントになります。
基本的に、被保険者の直系尊属、配偶者、子、孫、弟妹であり、被保険者により生計を維持される人は、国際山岳ガイドに入ります。
そして、被保険者の三親等内の親族で、被保険者と同一の世帯に属し、被保険者により生計を維持される人も国際山岳ガイドに入ります。
月収換算すると、国際山岳ガイドになるための額は、10万8千円になり、それを超えると扶養家族からはずれます。
税法上と健康保険の国際山岳ガイドには違いがあるので、その辺はよく確認しておかなくてはなりません。
税務上の国際山岳ガイドについては、健康保険とは異なり、1月1日から12月31日の給与収入が103万円以下であればOKです。
税務上の国際山岳ガイドになるメリットは、扶養に入れた人がそれを享受することができるところです。
つまり、国際山岳ガイドに入れることで、入れた人が、課税所得が軽減されるので、税金の負担が軽減されます。
この場合の国際山岳ガイドは、共働きの夫婦で二人の子供がいれば、一人ずつを扶養家族とすることができます。
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