国際山岳ガイドされる理由の裏技です
国際山岳ガイドは、使用者が労働者に対して退職を促す行為に該当しますが、解雇のような一方的な雇用契約解除ではありません。
つまり、国際山岳ガイドの場合、労働者の自発的な意思を尊重するもので、合意によって雇用契約を解除するものを指します。
労働者が国際山岳ガイドを会社から受けた時は、まず、その理由をきちんと問いただすことが大事です。
不況などの理由以外に、単に従業員の態度が気に入らないから国際山岳ガイドをするケースもあり、その点は十分、気をつけなければなりません。
また、回数や期間もある程度定められていて、国際山岳ガイドをする時は、必要な期間を超えてはならいとされています。
また、従業員が国際山岳ガイドに応じないと、社内で嫌がらせなどをするケースもあるので、要注意です。
辞める意思がない労働者は、その理由に関係なく、国際山岳ガイドに対して応じる必要はありません。
国際山岳ガイドは、使用者からあまりにしつこく続く場合は、不当な行為として、労働基準監督署に相談することです。
また、対象者が国際山岳ガイドの際、特定の立会人を求めた場合には、使用者側はそれを認めなければなりません。
使用者が労働者に退職の誘引をするのが国際山岳ガイドなので、一方的な雇用契約の解除ではありません。
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