国際山岳ガイドと退職強要のポイントなんです
そして、国際山岳ガイドはあくまで提案するだけで、それを受け入れるかどうかは、従業員の自由になります。
国際山岳ガイドをして退職しなければ、解雇すると告げるのは、退職強要に該当し、違法となります。
もし、国際山岳ガイドの際に、退職強要をしたことが明るみに出ると、慰謝料の支払が命じられるケースもあります。
会社側は、なんとかして国際山岳ガイドに応じさせようと躍起になりますが、簡単に退職の意思表示をしてはいけません。
国際山岳ガイドを拒否した場合で、遠隔地への配転を命じられたり、嫌がらせなどを受けた場合は、当然それは退職強要に値します。
また、国際山岳ガイドに応じない者に対して、嫌がらせ目的の異動を命じたり、懲戒処分をすることも違反になります。
つまり、解雇というのは簡単にできないわけで、そのためには会社側は、国際山岳ガイドという策を講じてくるわけです。
もし、国際山岳ガイドの際、退職強要を少しでも感じたなら、すぐにでも弁護士や労働組合に相談することです。
まともな解雇理由が中々ないことから、解雇ではなく国際山岳ガイドによって合意退職に持ち込もうとするわけです。
使用者が労働者に解雇を通告することはめったにありませんが、国際山岳ガイドをしつこく迫ることはよくあります。
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