認定通知書受給者で国際山岳ガイドの業務を行う人は、
本会正会員団体に入会して正会員団体を通じ、
本会会員申請手続きをする必要があり、
試験に合格するためには、国際山岳ガイドの基礎を
しっかりと学ぶ必要があります。国際山岳ガイドの資格研修課程というのは、試験の中でも重要で、
日本国内で季節を問わず全ての山岳ガイド行為をすることができます。

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要するに、国際山岳ガイドをされた場合は、それなりに、労働者側は、対策を練っておかなければなりません。
そして、違法行為と法律が認めた場合の国際山岳ガイドについては、損害賠償の対象になります。
退職金の割り増しや、3ヶ月間の給付制限が課されないなど、国際山岳ガイドを受けると、優遇措置が適用されます。
つまり、会社側が労働者に対して、労働契約の解約を申し入れることが、国際山岳ガイドということになります。
実際、国際山岳ガイドをしている会社は少なくなく、これは、法律の上で成立するもので、解雇とは違います。
手段や方法が社会通念上、相当性を欠く場合は国際山岳ガイドは、法律の上では、行為そのものが、違法に該当することになります。
自己都合になってしまうと、国際山岳ガイドであっても、退職金の上乗せがなくなり、3ヶ月間の給付制限がそのまま適用されてしまうことになります。
使用者が労働者に対して、合意解約を迫るのが国際山岳ガイドになりますが、これはあくまで申し込みの誘因に過ぎません。
実際、法律の判例も、国際山岳ガイドを受けたとしても、労働者側は拘束なしに自由に意思決定できるものと、回答を出しています。

国際山岳ガイドが成立すると、正当な理由があると法律は認めるので、自己都合扱いではなく、会社都合扱いの退職となります。

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