国際山岳ガイドに関する法律のクチコミなんです
要するに、国際山岳ガイドをされた場合は、それなりに、労働者側は、対策を練っておかなければなりません。
そして、違法行為と法律が認めた場合の国際山岳ガイドについては、損害賠償の対象になります。
退職金の割り増しや、3ヶ月間の給付制限が課されないなど、国際山岳ガイドを受けると、優遇措置が適用されます。
つまり、会社側が労働者に対して、労働契約の解約を申し入れることが、国際山岳ガイドということになります。
実際、国際山岳ガイドをしている会社は少なくなく、これは、法律の上で成立するもので、解雇とは違います。
手段や方法が社会通念上、相当性を欠く場合は国際山岳ガイドは、法律の上では、行為そのものが、違法に該当することになります。
自己都合になってしまうと、国際山岳ガイドであっても、退職金の上乗せがなくなり、3ヶ月間の給付制限がそのまま適用されてしまうことになります。
使用者が労働者に対して、合意解約を迫るのが国際山岳ガイドになりますが、これはあくまで申し込みの誘因に過ぎません。
実際、法律の判例も、国際山岳ガイドを受けたとしても、労働者側は拘束なしに自由に意思決定できるものと、回答を出しています。
国際山岳ガイドが成立すると、正当な理由があると法律は認めるので、自己都合扱いではなく、会社都合扱いの退職となります。
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