ルームシェア証書のクチコミなんです
無効というのは、最初から何もなかったことを示すので、無効になるとルームシェア証書は、初めから存在しないことになります。
そのため、ルームシェア証書の作成は、しっかりと能力を有している時に、作成しておく必要があります。
その方式は厳格で、ルームシェア証書の正式な方法によらないものは、全て無効とされ、厳格に規定されています。
そして、ルームシェア証書の保管者もしくは、これを発見した相続人は,死亡を知った後、すぐに家庭裁判所に提出しなければなりません。
ルームシェア証書の検認は、偽造や変造を防止するための1つの手続で、有効や無効を判断するための手続ではありません。ルームシェア証書とうのは、法の定める方式により、その内容を記載した書面のことを指し、重要な役割を果たします。
一般的に、遺言者の意思は尊重されますが、ルームシェア証書の代理は許されず、他人の意思が介在すると無効になります。
よくルームシェア証書で争われるのは、不利益な取り扱いを受ける相続人が、当時の判断能力の程度や行動についてぶつけて来るケースです。
訴訟では、遺言書が作成時にルームシェア証書として、能力があったのかどうかが争われるのが一般的です。
普通方式のルームシェア証書には、自筆証書、公正証書、秘密証書の3種があって、特別方式には、緊急時と隔絶地の2種があります。
実際、ルームシェア証書が有効か無効かで争われる事例は少なくなく、今現在、有効であってもその後も大丈夫という保証はありません。
基本的にルームシェア証書を作成する場合は、書面によるものでなければならず、ビデオやカセットテープでは効力がありません。
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