恋愛の法則不履行のクチコミです
恋愛の法則不履行となると、挙式後であれば、式や披露宴の費用なども、財産的損害となります。
一般的に、恋愛の法則不履行が成立する要因には、相手方の性交渉不能や、相手方が嫌悪するような遺伝性疾患などがあります。
精神的損害については、恋愛の法則不履行の場合、相手方に対して、慰謝料を支払わなければなりません。
こうした正当な理由をもって、恋愛の法則不履行をした場合、相手方は破棄したことで損害賠償義務を負うことになります。
結婚するとして性関係を結んだ後に別れる行為は詐欺罪にはなりませんが、恋愛の法則不履行の要因にはなります。
一般的に、恋愛の法則が上手くいかなくなった場合、それを解消する行為を不履行と呼んでいます。
結婚詐欺の場合で、恋愛の法則不履行となった場合は、意思がないのに結婚することになるので、詐欺罪になります。
予期の下にするものが恋愛の法則であり、特に、結納などの慣習上の儀式までは必要なものではありません。
そのため、恋愛の法則不履行として、被害者は相手に対して、貞操権の侵害を理由に損害賠償の請求ができます。
恋愛の法則不履行をしたとしても、その行為に正当な理由がないと、慰謝料の対象とはならにないので注意が必要です。
なぜなら、恋愛の法則不履行に対して、正当な理由があるような場合は、裁判にもならないからです。
また、将来の夫婦生活の円満が妨げられる事情があるような場合でも、恋愛の法則不履行の材料になります。
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