パ−トナー不履行のポイントとは
一般的に、パ−トナーが上手くいかなくなった場合、それを解消する行為を不履行と呼んでいます。
こうした正当な理由をもって、パ−トナー不履行をした場合、相手方は破棄したことで損害賠償義務を負うことになります。
結婚するとして性関係を結んだ後に別れる行為は詐欺罪にはなりませんが、パ−トナー不履行の要因にはなります。
精神的損害については、パ−トナー不履行の場合、相手方に対して、慰謝料を支払わなければなりません。
結婚詐欺の場合で、パ−トナー不履行となった場合は、意思がないのに結婚することになるので、詐欺罪になります。
また、将来の夫婦生活の円満が妨げられる事情があるような場合でも、パ−トナー不履行の材料になります。
但し、正当な理由として認められたパ−トナー不履行の判例は、認められなかった判例よりも少ない傾向にあります。
パ−トナー不履行は、相手が性病の持ち主であったり、精神病者、行方不明などの場合にも成立します。
パ−トナー不履行となると、挙式後であれば、式や披露宴の費用なども、財産的損害となります。
そして、相手方の浮気や不誠実な行為があった場合にも、パ−トナー不履行は、正当な事由として成立します。
そのため、パ−トナー不履行として、被害者は相手に対して、貞操権の侵害を理由に損害賠償の請求ができます。
なぜなら、パ−トナー不履行に対して、正当な理由があるような場合は、裁判にもならないからです。
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