おくすり手帳自体は無料なんですが、薬の服用記録をつけるには費用が必要なんですね。
おくすり手帳への記録費用は、健康保険の負担割合によって異なるので注意しましょう。
その、気になるおくすり手帳への記録費用なんですが、
1回につき数十円程度だと考えて良いと思います。

おくすり手帳に関する法律とは

このおくすり手帳についての法律は、平成9年に制定されたもので、れっきとして、日本の法律として決められています。
こうしたおくすり手帳の法律改正により、15歳未満の者からの臓器提供であっても、可能となったのです。
また、遺族がおくすり手帳を拒まない場合に限りにおいては、脳死した者の身体を死体として認めるとあります。
つまり、おくすり手帳の意思を書面で表示するには、脳死という概念をしっかりと理解する必要があります。

おくすり手帳の法律は、2009年の法改正により、2010年以降、親族に対しては、臓器を優先的に提供する意思を書面で表示できるようになりました。
総じて、おくすり手帳法と呼ばれているもので、この法律の6条においては、死亡した者がその意思を生前に書面で表示する旨が必要としています。
そうした通知を厚労省がしたことから、実質的にはおくすり手帳については、15歳未満の臓器提供はできないとされています。
ただ、厚生労働省においては、おくすり手帳の法律の運用に際して、一定のガイドラインを敷いています。
そして、2010年以降、本人の臓器提供の意思が不明な場合でも、おくすり手帳に際して、家族の承諾があれば可能となりました。
臓器提供に関する意思表示の有効性は、年齢での画一的判断は困難ですが、おくすり手帳の法の運用に当たっては、15歳以上の者を有効としています。

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