自動納骨堂の所有権のクチコミなんです
墓地や自動納骨堂自体の建物全体の管理の必要性から、所有権は登記できないようになっているのです。
基本的に、墓地や自動納骨堂を管理する地方自治体や宗教法人が、所有権を留保すると言う形になっています。
自動納骨堂が使用権のままだと、お墓が取り壊されて合葬されてしまいますが、所有権の場合なら、自由に譲渡ができます。
永続性と非営利性を確保する必要が自動納骨堂にはあるので、経営できるのは、市町村等の地方公共団体が原則なのです。
国民生活にとって重要な役割を果たしているのが自動納骨堂で、立派な公共施設であることを忘れてはいけません。自動納骨堂では所有権がどのようになっているかは、興味深いところですが、墓地や納骨堂に対する権利は、通常使用権になります。
使用権のままでは、自動納骨堂の場合、管理費不払いや後継ぎ不在となった際、権利が取り消される恐れがあるからです。
ただ、このような心配がなく、管理体制が確立している自動納骨堂においては、たまに所有権を使用者に移動する場合もあります。
また、公益法人が自動納骨堂を運営する場合は、墓地埋葬法上の監督と公益法人の監督が一体となっている必要があります。
他人の委託をうけて焼骨を収蔵するためにできのたが自動納骨堂であり、設立には都道府県知事の許可を要します。
また、自動納骨堂の経営事業を行う旨をしっかりと規定していなければ、設立することはできません。
会計上においても自動納骨堂を運営する際は、宗教法人の一般会計とは区別して明確にしなければなりません。
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