延命治療の措置をした場合とそうでない場合の生存期間には、どれくらいの差があるのでしょうか。
そして延命治療で得た状態というのは、
どのくらいの生命の質があって、それを維持できるのでしょう。
苦痛がなく喜びや楽しみのある生活を取り戻す事ができなければ、
果たして延命治療にどけだけの意味があるのでしょうね。延命治療というのは、
実際の医療の現場においてもこれが本当に大切な救命治療なのかどうか物議を醸しています。

延命治療に関する法律の経験談です

延命治療については、日本では色々と問題提起があるところで、まだまだ、解決するには至っていません。
総じて、延命治療法と呼ばれているもので、この法律の6条においては、死亡した者がその意思を生前に書面で表示する旨が必要としています。
また、遺族が延命治療を拒まない場合に限りにおいては、脳死した者の身体を死体として認めるとあります。
ただ、厚生労働省においては、延命治療の法律の運用に際して、一定のガイドラインを敷いています。

延命治療は、法律においては、臓器提供意思を有効に表示可能な年齢については、一切規定されていません。
つまり、延命治療の意思を書面で表示するには、脳死という概念をしっかりと理解する必要があります。
また、未成年者の意思能力年齢については、延命治療に関して、様々な諸説あって、混乱を招いています。
そて、臓器提供の意思を明示する必要があり、延命治療をするにあたっては、意思能力が不可欠という前提になります。
臓器提供に関する意思表示の有効性は、年齢での画一的判断は困難ですが、延命治療の法の運用に当たっては、15歳以上の者を有効としています。
そうした通知を厚労省がしたことから、実質的には延命治療については、15歳未満の臓器提供はできないとされています。
延命治療の法律の特徴としては、脳死判定より先に、家族に臓器提供の意思があるかどうかを確認できるということです。
また、本人や家族に臓器提供の意志がない場合は、延命治療に際してする、脳死判定は行わないとしています。

カテゴリ: その他
カテゴリ
ログイン
RSS