延命治療に関する法律は人気です
また、本人や家族に臓器提供の意志がない場合は、延命治療に際してする、脳死判定は行わないとしています。
ただ、厚生労働省においては、延命治療の法律の運用に際して、一定のガイドラインを敷いています。
延命治療の法律の特徴としては、脳死判定より先に、家族に臓器提供の意思があるかどうかを確認できるということです。
延命治療は、法律においては、臓器提供意思を有効に表示可能な年齢については、一切規定されていません。
そして、2010年以降、本人の臓器提供の意思が不明な場合でも、延命治療に際して、家族の承諾があれば可能となりました。
こうした延命治療の法律を定めることにより、合法的に臓器を摘出できるように規定しているわけです。
そうした通知を厚労省がしたことから、実質的には延命治療については、15歳未満の臓器提供はできないとされています。
つまり、延命治療の意思を書面で表示するには、脳死という概念をしっかりと理解する必要があります。
そして、延命治療の法律は、何度も見直しが行われていて、法律の最終改正は平成21年に行われていま。
この延命治療の法律案については、1996年、議員立法として提出され、1997年、衆議院で可決されました。
この延命治療についての法律は、平成9年に制定されたもので、れっきとして、日本の法律として決められています。延命治療については、日本では色々と問題提起があるところで、まだまだ、解決するには至っていません。
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