延命治療の措置をした場合とそうでない場合の生存期間には、どれくらいの差があるのでしょうか。
そして延命治療で得た状態というのは、
どのくらいの生命の質があって、それを維持できるのでしょう。
苦痛がなく喜びや楽しみのある生活を取り戻す事ができなければ、
果たして延命治療にどけだけの意味があるのでしょうね。延命治療というのは、
実際の医療の現場においてもこれが本当に大切な救命治療なのかどうか物議を醸しています。

延命治療の定義です


ただ、日本では、薬物投与で死を迎えさせるような安楽死は認められていないので、延命治療の中止というのは容易ではありません。
治療ができない状態になることが、延命治療に結び付くのか、というと、その定義は曖昧です。
また、年齢的に手術をするのが難しい癌患者が行う治療行為が延命治療かというと、それについても、決まった定義というのはありません。
厚生労働省も、延命治療の定義については、はっきりとした明解な回答は出し得ていない状況です。
そして、家族が判断できない場合は、延命治療の中止は、現場の医療療チームが判断するしかありません。
基本的な延命治療の定義は、患者が治癒不可能な病気になった際、回復の見込みがない人に対して行う行為のことを指します。
いまだ延命治療の定義が曖昧であることから、日本救急医学会では、法曹、倫理、宗教関係者から寄せられた意見を募って、検討案を練っています。
また、延命治療で効果が得られない場合は、水分や栄養の補給を制限するという手もあります。
全脳機能不全に陥った場合や、治療を継続しても死亡することが予測されるような場合には、延命治療はあまり意味がありません。

延命治療は、見込みがないと判断した場合は、人工透析や血液浄化などを行わないということも大切です。
これはもちろん、最善の医療を行うための延命治療の定義であって、法的にとがめられるようなものではありません。延命治療というと、命を少しでも長らえるために行う措置になりますが、実際に定義というと、中々、難しい問題があります。
延命治療の定義がない今、中止は、患者本人の意思の確認、もしくは、家族の意向に従うしかないのです。

延命治療は、患者が年齢的、身体的に手術を受けられない状態の時にもすることがあるので、簡単には定義できないのです。

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