ネット保険の受取人です
ネット保険の受取人というのは、基本的に、配偶者様と2親等以内の血族ということに決まっています。
つまり、祖父母、父母、兄弟姉妹、子、孫などの範囲内で、ネット保険の受取人を指定する必要があるわけです。
また、ネット保険の受取人の額については、契約者、被保険者、受取人の関係によって、変わってきます。
また、受取時に適用される税金が異なってくれるので、ネット保険の受取人は、そのことを認識しておかなくてはなりません。
この場合、ネット保険の受取人は、死亡した受取人の相続人が、受取人としての権利を引き継ぐことになります。
つまり、保険料の負担者、ネット保険の受取人、被保険者がだれであるかで、所得税、相続税、贈与税のいずれかが課税されるわけです。
この場合、ネット保険の受取人は、法定相続割合で決まることもあり、支払事由が発生するまでは、受取人の変更は可能です。
ただ、支払事由が発生した以後は、ネット保険の受取人の死亡時の法定相続人が受取人に指定されます。
ネット保険の受取人が二人以上いる場合は、受け取り割合については、とりあえず均等に配分されます。
ネット保険の受取人がもし死亡した時は、保険金の受取人の指定がいちおう、取りきめされています。
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