ネット保険の受取人ブログです
ネット保険の受取人については、被保険者が死亡した後、受取人の変更が行われていない間は、受取人の死亡時の法定相続人がそれを担います。
ただ、支払事由が発生した以後は、ネット保険の受取人の死亡時の法定相続人が受取人に指定されます。
つまり、祖父母、父母、兄弟姉妹、子、孫などの範囲内で、ネット保険の受取人を指定する必要があるわけです。
この場合、法定相続人がネット保険の受取人になるわけですが、受取人が支払事由の発生以前に死亡したときも、法定相続人を受取人とします。
支払事由については、保険事故と表記しているものもあって、ネット保険の受取人については対応が様々です。
ネット保険の受取人が二人以上いる場合は、受け取り割合については、とりあえず均等に配分されます。
法定相続人は、民法の規定で定められていて、ネット保険の受取人に関しては、順位と範囲が定められていて、配偶者には常に相続権があります。
そして、交通事故や病気などで被保険者が死亡し、ネット保険の受取人が保険金を受け取った際は、課税対象となります。
ネット保険の受取人がもし死亡した時は、保険金の受取人の指定がいちおう、取りきめされています。
この場合、ネット保険の受取人は、死亡した受取人の相続人が、受取人としての権利を引き継ぐことになります。
カテゴリ: その他