ネット保険と葬祭費支給の裏技なんです
ネット保険で、被保険者となるのは、広域連合の区域内に住所のある75歳以上の高齢者が該当します。
また、 65〜74歳で広域連合から障害認定を受けた人も、ネット保険の被保険者になります。
また、障害認定でのネット保険の資格取得日は、広域連合が障害認定をした日と決められています。
ちなみに、2月29日生まれの人のネット保険の資格取得日は、3月1日になります。
ネット保険の葬祭費を申請する場合は、葬儀費用の領収書と請求書、会葬礼状などのいずれか1つと、亡くなった人の被保険者証が必要です。
また、ネット保険の葬祭費の申請者が、死亡した被保険者の喪主であることが条件として必要です。
ネット保険の被保険者が亡くなった場合は、葬祭費が支給されますが、資格喪失日は、死亡日の翌日扱いになります。
ネット保険には、住所地特例の適用があり、これは、広域連合の区域外にある住所地特例対象の施設に住所を移した場合、引き続いて被保険者になれる仕組みです。
ネット保険の被保険者がもし亡くなった場合には、葬祭費が支給されることになっています。
資格取得日については、ネット保険では、75歳の誕生日の当日がそれに当たります。
そして、ネット保険の葬祭費を受けるには、喪主の人名義の金融機関振込先口座も必要で、喪主の印鑑もいります。
これまで加入する制度や市区町村で、保険料額に違いがありましたが、ネット保険では、同一都道府県で同じ所得なら、同じ保険料になります。
振込の際、申請者に対し、ネット保険の医療保険料過誤納金還付通知書が送付されることになります。
ただ、ネット保険での特例の判断は、保険者単位なので、同一都道府県内の他の市区町村の住所地特例の対象施設に住所を移しても、住所地特例扱いにはなりません。
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