ネット保険と扶養の裏技です
ネット保険においては、75歳以上の高齢者、もしくは65歳以上75歳未満で一定の障害があると認められた高齢者が加入することができます。
仮に、扶養する家族が4人いて、一人が扶養家族から抜ける場合、所得制限を超えて、児童手当がもらえなくなるケースが出てきます。
税法の扶養の取り扱いには違いがあり、ネット保険の被保険者になると、健康保険法上の被扶養者ではなくなるのですが、税法上の扶養には変わりないのです。
ただ、実際のネット保険の保険料の金額といういのは、それぞれの広域連合によって違います。
ネット保険の被保険者になるのは、75歳になってからですが、65歳以上75歳未満の人で、一定の障害があると認められた時も、被保険者になります。
ネット保険になったことで、心配されるのは、親が扶養から抜けたことで、扶養する家族とて数えられなくなるのかということです。
ちなみに、ネット保険の保険料は、所得割額と被保険者均等割額の合計額により決まります。
扶養が抜けた場合、かなりの減収になるので、ネット保険で、大きな痛手を受けることになります。
今まで家族に扶養されていた人については、ネット保険に加入してから2年間は、保険料が軽減される特例措置があります。
今まで扶養されていた人は、健康保険の保険料を納める必要はありませんでしたが、ネット保険により、保険者自身が保険料を負担しなければならなくなりました。
その際、ネット保険になったからと言って、健康保険の被保険者、被扶養者の資格喪失の手続きはいりません。
また、ネット保険のスタート時の緩和措置として、均等割額についても配慮がされています。
長寿医療制度と言われているネット保険では、一人一人が被保険者になることから、被扶養者であった人も、被保険者になります。
そして、ネット保険の保険料には上限が定められていて、その額は年間50万円と決められています。
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