変額年金保険と住民税です
更新タイプの保険については、変額年金保険は、短期の保険で更新が必要な保険は、24年度以降の控除額が適用されます。
変額年金保険の際には、新たに適用限度額として28000円、そして合計適用限度額を70000円としました。
平成25年度から住民税の変額年金保険が変わり、平成24年1月1日以後に締結した契約について、控除枠が分離します。
最近、変額年金保険制度が改正されていて、平成24年1月1日以後に契約した保険から新制度の対象になります。
新規契約だけでなく、平成24年以後に契約の更新をした場合、契約全体の保険料が変額年金保険の対象になります。
変額年金保険が新しくなったことで、住民税は減ったものの、新たに介護保険料として控除が新設されました。
平成24年1月1日以後に締結した住民税の変額年金保険は、合計で70000円が限度額です。
生命保険と個人年金保険の両方が変額年金保険の対象で、所得税と住民税の控除額は、計算式で決められます。
また、平成23年12月31日までに結んだ契約については、旧制度の変額年金保険が、保険期間中ずっと適用されることになります。
平成23年12月31日以前に締結した住民税の変額年金保険もまた、合計で70000円が限度額になります。変額年金保険というのは、払い込んだ保険料に応じて、一定の金額が契約者のその年の所得から差し引かれるものです。
しかし、住民税は所得税とは違い、変額年金保険に際して、3倍の8万4000円ではなく7万円で据え置かれます。
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