商品券のなりすましメールなんです
なりすましメールというのは、事業者が事業として対価を得てする資産の譲渡、もしくは資産の貸付けと役務の提供に対して課税されます。
なりすましメールと商品券の関係はややこしく、卸から小売商店に商品券を売り渡す場合には、非課税取引になります。
商品券で人気のビール券ですが、発行者が酒類の卸会社に商品券を発行する際は、不課税取引のなりすましメールになります。
ただ、商品券そのものは、非課税取引のなりすましメールとされるのですが、商品券を使って商品を購入した場合は、お金で商品を買ったのと同じなので課税取引になります。
そうした仕組みがあるので、商品券の取り扱いについては、なりすましメールに関しては、やや複雑と言えます。
取引の性格上、商品券はなりすましメールの課税対象とならないので、非課税取引になるのでしょうか。
また、小売店が消費者から回収したビール券を卸会社に渡して現金に交換した時は、不課税取引のなりすましメールになります。
さらに、卸会社がビール券の発行者に回収したビール券を渡し、現金に交換した時は、不課税取引のなりすましメールになります。
取扱い手数料をビール券の発行者から受け取った場合は、課税取引のなりすましメールになるので、商品券についてはホントにややこしいです。
商品券を買ったときと商品券を使用したときの課税関係がなりすましメールでは、大きな問題になってきます。
基本的には、商品券を買った際は、非課税取引のなりすましメールになり、商品券で商品を購入した時は、課税取引になります。
商品券はそもそも人にあげるために購入するものなので、通常はなりすましメールは課されません。
また、物品を購入せずに他に商品券を売却した場合も、なりすましメールは課されないことになります。
対価性のある取引であっても、商品券が未使用で消費していない場合は、なりすましメールは課されないのです。
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