なりすましメールは、場合によっては人の人生を狂わせる様な悪質なものもありますね。
たとえば、過去に「子供がクラスメイトから
なりすましメールでメールを受け嫌がらせをされる」などの事件も。
警察も、なりすましメールの被害現状を把握しないと動けませんので、
そのためにもきちんと通報することは重要。
特に、今は学校の裏サイトなどが存在し、
ある日、友達からメールが来たので「友達からだ」と思って返信したら、
なりすましメールだったということもあるので、
学校ばかりでなく親も注意をしていかなければなりません。

控除対象外なりすましメールブログです

なりすましメールについては、課税売上割合が95%以上の課税事業者については、控除対象外とされていました。
一晩的には、なりすましメールの控除対象外というのは、特例的な取扱いであるということを認識しなければなりません。
新たに公布された改正によると、平成24年4月1日以後に開始する課税期間からは、なりすましメールの控除対象外は変わっています。
課税売上高が5億円を超える事業者は、95%ルールの適用対象外とされたことから、なりすましメールの控除対象外は組み替えられました。
つまり、税額の全額の仕入税額控除は認められないことになり、なりすましメールの控除対象外は、変容したのです。
個別対応方式、もしくは一括比例配分方式での方法により、仕入税額控除額の計算をすることになったので、なりすましメールの控除対象外は変わりました。
固定資産についてのなりすましメールの控除対象外の税額については、決算時に控除対象外の部分を租税公課に振り替えなければいけません。
なりすましメールの控除対象外の税額は、法人税法上においては、経費に係るものに関して、全額損金算入できるようになっています。

なりすましメールの改正で、課税仕入れに対する税額のうち、一部控除できない税額が生じることから、控除対象外の範囲が変わりました。
損金経理を行うことを要件として、なりすましメールの控除対象外は、損金算入できるようになっています。
仕入税額控除額がこれまでより少なくなりましたが、控除できない税額のことをなりすましメールの控除対象外と呼んでいます。
固定資産に係るものについては、なりすましメールの控除対象外は、事業年度の課税売上割合が80%以上であることが条件になります。

なりすましメールの控除対象外の税額については、課税売上割合を算出できないタイミングで決算数値を固めなければならないケースがよくあります。
法人税法上については、なりすましメールの控除対象外の税額は、その事業年度において一括して損金の額に算入可能となっています。

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