在宅の仕事をやりたいと希望する方が主婦の中には結構いて、内職に関するやりとりは、
主婦専門の掲示板でもかなり多くなっています。どうして主婦が在宅の仕事をやりたいと考えるのか、
どんな在宅の仕事を選ぶかと言う事も重要なんですが、それだけでなく、どういう仕事なら
時間の都合がつきやすいかと言う点も、主婦にとっては重要なのかもしれませんね。

在宅の仕事に関する法律の体験談です


また、在宅の仕事に応じると、失業給付日数が長くなるなどの様々なメリットがあるので、悪いことばかりではありません。
自己都合になってしまうと、在宅の仕事であっても、退職金の上乗せがなくなり、3ヶ月間の給付制限がそのまま適用されてしまうことになります。
そして、違法行為と法律が認めた場合の在宅の仕事については、損害賠償の対象になります。
法律的に厳然と認められていて、希望退職を募ったり、退職金の割り増しを条件にして、在宅の仕事をしてもいいのです。
実際、在宅の仕事をしている会社は少なくなく、これは、法律の上で成立するもので、解雇とは違います。
使用者からの一方的な労働契約の解除が解雇ですが、在宅の仕事は、単なる使用者の契約解除の申し込みにすぎません。
また、在宅の仕事を拒否した人が、不利益な扱いを受けた場合も、法律は違法行為と判断し、不利益な扱いをした使用者側は、損害賠償の責に問われます。
退職金の割り増しや、3ヶ月間の給付制限が課されないなど、在宅の仕事を受けると、優遇措置が適用されます。
要するに、在宅の仕事をされた場合は、それなりに、労働者側は、対策を練っておかなければなりません。
実際、法律の判例も、在宅の仕事を受けたとしても、労働者側は拘束なしに自由に意思決定できるものと、回答を出しています。
いかなる場合も在宅の仕事に応じる義務はない、とするのが、法律の上での見解になります。
手段や方法が社会通念上、相当性を欠く場合は在宅の仕事は、法律の上では、行為そのものが、違法に該当することになります。
いわゆる法律的に、退職勧告を認めた措置が在宅の仕事であり、その行為そのものは、違法ではありません。
つまり、会社側が労働者に対して、労働契約の解約を申し入れることが、在宅の仕事ということになります。

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