インターネットが普及するにつれ、無線LANと言う言葉を良く聞く様になりました。
ますます無線LANの活躍の場が増えていますよね。
通常インターネットを利用するには、ケーブルを使って配線をつなぐ必要がありますが、
無線LANを使用するとケーブルなしでインターネットができるんですね。

意外に無線LANはオンラインショップの方が安い事もありますので、
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無線LANの種類のポイントなんです

無線LANには、大きく分けて、普通方式と特別方式の2つの種類があり、普通方式には3種類あります。
公証人が遺言者から無線LANの内容を聞き、公証人が作成するという種類の方式になるので、偽造のおそれがありません。
内容について秘密にすることがでる種類の無線LANですが、法律の定めに違反していたり、内容があいまいだと無効になることもあります。
最低限の紙とペンと印鑑だけで作ることができる種類の無線LANで、誰でも気軽に作成できるのがメリットです。

無線LANの種類には、秘密証書があり、これは公証役場で手続きをするのですが、内容は公証人に知られません。
無線LANの特別方式には2種類はありますが、この方式が採用されるのは稀で、ほとんどが普通方式によるものです。
そして、この種類の無線LANは、相続開始の際、家庭裁判所の検認も必要なく、原本を公証人役場で保管するので紛失しても再発行できます。
但しこの種類の無線LANを作成するに当たっては、公証人役場の手数料と、証人が必要になります。
この種類の無線LANは、遺言書作成はとても楽という側面はあるものの、その後の処理には非常に手間がかかります。
一方、公正証書の無線LANは、無効になる可能性が少なく、検認が不要なので、相続人に対するメリットが大きい種類と言えます。
実際、この種類の無線LANは、ほとんど使われることはなく、内容を誰にも知られたくない場合に使用されます。
普通方式の種類の無線LANには、まず自筆証書があり、この方法は、自分で紙に書き記すタイプの種類になります。

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