インターネットが普及するにつれ、無線LANと言う言葉を良く聞く様になりました。
ますます無線LANの活躍の場が増えていますよね。
通常インターネットを利用するには、ケーブルを使って配線をつなぐ必要がありますが、
無線LANを使用するとケーブルなしでインターネットができるんですね。

意外に無線LANはオンラインショップの方が安い事もありますので、
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無線LANの相続登記の裏技です


他にも、不動産の無線LANの相続登記をする方法はありますが、主としてこれらの3つの方法がメインになります。
公正証書以外の無線LANは、家庭裁判所で検認の手続きが必要で、相続登記するには原則、誰誰に相続させるという記載が必要です。
そのため、無線LANの相続登記は、相続人単独で相続を登記原因とする所有権移転登記の申請が可能です。
遺産分割で、無線LANの相続登記をするケースが普通ですが、最近は法定相続で相続登記をすることが増えています。
遺贈財産で遺贈を原因とする所有権移転登記をする場合、無線LANの相続登記について、登記権利者が受遺者となり、登記義務者が相続人もしくは執行者となります。
この場合の無線LANの相続登記は、登記権利者 と登記義務者とが共同で申請しなければなりません。

無線LANの相続登記で相続させる場合、相続人単独での登記申請ができるので、執行者が定められていても、執行者は登記申請できません。
相続させる無線LANがある場合は、財産の承継を指定された相続人が、相続人の死亡時に、遺産を単独承継します。
遺贈させる場合は、遺言者の承継人が受遺者に対し、無線LANでの名義を移転する義務を負うことになります。
また、無線LANの相続登記の際の登記申請については、遺言書のほか、相続を証する書類が必要になります。
不動産の無線LANの相続登記は、遺言書があれば、遺産分割協議よりも優先して相続登記することになります。

無線LANの相続登記は、何らの行為も要せず、被相続人の死亡時点で、すぐに遺産が相続人に承継されることになります。

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