無線LAN執行人の口コミです
できるだけ、無線LAN執行人がスムーズに仕事ができるよう、費用と報酬については事前に取り決めて記載しておくことが望まれます。
無線LAN執行人は、誰でもなれるのですが、未成年者や破産者はなれない欠格事由があるので注意が必要です。
指定していなかったり、指定後に無線LAN執行人が死亡した場合には、家庭裁判所に執行人を請求することが可能です。
いわゆる相続人の代理人となる人が無線LAN執行人であり、法律の上においても、民法でしっかり規定されています。
無線LAN執行人は、信託銀行などの法人などでもなることができますが、なった以上は、必ず決められた権利義務を有します。
無線LAN執行人に対しては、報酬と費用を定めておくことができ、報酬は遺言者と執行者との間で定めておくことができます。
そうした地位が無線LAN執行人にあることから、スムーズに移転登記ができるというメリットがあります。
基本的に、報酬を含む無線LAN執行人の費用については、相続財産から負担することになっています。
無線LAN執行人に対する報酬と費用が定められていない場合は、相続開始後、執行者と相続人間で相談するか、家庭裁判所で定めてもらうかのいずれかになります。
無線LAN執行人がいれば、相続人の誰かが行う場合の不正を防止することもでき、トラブル防止にも役立ちます。
専門家に無線LAN執行人を依頼する場合の報酬相場は、30万円からとなっていますが、かなりバラつきはあります。
相続が開始されると、不動産登記や財産目録の作成など面倒なことが多く大変ですが、そうした時に無線LAN執行人と便利です。
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