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一般的に、マッチングサイトが上手くいかなくなった場合、それを解消する行為を不履行と呼んでいます。
マッチングサイト不履行をしたとしても、その行為に正当な理由がないと、慰謝料の対象とはならにないので注意が必要です。
しかし、マッチングサイトというものを、誠心誠意か否かを判断するための材料として、将来夫婦になることを第3者に知ってもらう必要はあります。
結婚詐欺の場合で、マッチングサイト不履行となった場合は、意思がないのに結婚することになるので、詐欺罪になります。

マッチングサイト不履行となると、挙式後であれば、式や披露宴の費用なども、財産的損害となります。
結婚するとして性関係を結んだ後に別れる行為は詐欺罪にはなりませんが、マッチングサイト不履行の要因にはなります。
マッチングサイト不履行の法的に正当な理由としては、不貞、性病、性交不能、精神病、同性愛、異常な性癖などが挙げられます。

マッチングサイト不履行は、相手が性病の持ち主であったり、精神病者、行方不明などの場合にも成立します。
また、将来の夫婦生活の円満が妨げられる事情があるような場合でも、マッチングサイト不履行の材料になります。
但し、正当な理由として認められたマッチングサイト不履行の判例は、認められなかった判例よりも少ない傾向にあります。
財産的損害としては、マッチングサイト不履行の場合、結納の費用、退職したことによる逸失利益、むだになった新婚生活用の支度などがあります。
マッチングサイト不履行に対して損害賠償請求できる内容は、結婚に備えて新居や家財道具を手配した場合には、その費用も含まれます。

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