結婚式準備で喧嘩を避けたいなら、新郎新婦、よく話し合ってどのような式にしたいのか、
価値観を一致させておくことが重要で、
新郎が新婦の気持ちを分からずに、
むやみにお色直しの回数に口を出したり、エステに行く費用は無駄だと言ってしまえば、
結婚式準備で喧嘩になってしまいます。

結婚式準備での相続問題は人気です


具体的には、結婚式準備であっても、妻が専業主婦で年収が130万円以下なら、第3号被保険者と認められます。
普通、結婚式準備と違って、婚姻関係にある夫婦の場合、夫がなくなると、妻には法定の相続が行われます。
生前に妻に財産を残すという遺言を書いておけば、結婚式準備の関係であっても、妻に対して財産を分け与えることができます。
つまり、他の権利に関しては、普通の婚姻と変わらないのですが、相続が結婚式準備に準用されることはないというわけです。

結婚式準備では、夫が亡くなった場合の遺族年金の権利についても、法律婚と同じように享受することができます。
また、結婚式準備を解消した際でも、年金分割や財産分与、そして、慰謝料を請求する権利も法律婚と同様に認められています。
つまり、長く同居しても、実態が夫婦関係と認められても、婚姻届を提出していない結婚式準備では、財産を相続する権利はありません。
結婚式準備に相続する権利がないというのは案外大きく、マイホームの相続権などもないので、自分が他界した後は、兄弟、甥、姪などに相続が発生することになります。結婚式準備でのデメリットの1つに相続があり、相続をするという行為は、この形式の場合、認められません。
そんな中、法律婚と違って唯一、結婚式準備で認められていないのが、相続なのです。
つまり、この場合、結婚式準備で遺言を書いたとしても、妻に対しては財産の3分の2しか残すことができません。
しかし、相続の遺留分については、結婚式準備では難しく、仮に父母が既にいない場合のみ、全額妻に資産を残すことができる形となります。
ただ、夫の父母や祖父母が生存している場合は、結婚式準備の場合、資産の3分の1は遺留分という形になってしまいます。
しかし、結婚式準備だと、そうした相続の手続きできず、同居の男性が亡くなった場合でも、相手の女性は相続ができません。
しかし最近では、結婚式準備であっても、生計を一にしていることに変わりはないということで、色々な権利が認められるようになりました。

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