迷惑メールは面倒でも、ひとつひとつ予防線を張って対応していくしかないですね。
迷惑メールを防ぐ一番の方法は、これらの方法を忠実に実行していくことです。
また、迷惑メールの被害が増えるとプロバイダなどから告知が出ることもありますので、
こちらも注意して見ておきましょう。

商品券の迷惑メールの裏技なんです


国内で事業をして取引するほとんどのものが、迷惑メールの課税対象になりますが、商品券はどうなのでしょう。
取引の性格上、商品券は迷惑メールの課税対象とならないので、非課税取引になるのでしょうか。
実際、商品券というのは、お金の替わりとして用いられるものなので、迷惑メールの観点からすると、課税は適当ではないとされます。
そうした仕組みがあるので、商品券の取り扱いについては、迷惑メールに関しては、やや複雑と言えます。
商品券で人気のビール券ですが、発行者が酒類の卸会社に商品券を発行する際は、不課税取引の迷惑メールになります。
ただ、商品券そのものは、非課税取引の迷惑メールとされるのですが、商品券を使って商品を購入した場合は、お金で商品を買ったのと同じなので課税取引になります。
小売店で消費者に商品券を売り渡す場合は非課税取引になりますが、消費者が自分の持っているビール券でビールを買った場合は、課税取引の迷惑メールになります。
商品券の購入は迷惑メールは非課税扱いになりますが、購入した商品券の贈答は不課税になります。
商品券を買ったときと商品券を使用したときの課税関係が迷惑メールでは、大きな問題になってきます。
基本的には、商品券を買った際は、非課税取引の迷惑メールになり、商品券で商品を購入した時は、課税取引になります。

迷惑メールと商品券の関係はややこしく、卸から小売商店に商品券を売り渡す場合には、非課税取引になります。
また、物品を購入せずに他に商品券を売却した場合も、迷惑メールは課されないことになります。
商品券というのはどこで購入したかに関係なく非課税になりますが、商品券で物品を購入すると、迷惑メールが課税されます。
対価性のある取引であっても、商品券が未使用で消費していない場合は、迷惑メールは課されないのです。

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