迷惑メールは面倒でも、ひとつひとつ予防線を張って対応していくしかないですね。
迷惑メールを防ぐ一番の方法は、これらの方法を忠実に実行していくことです。
また、迷惑メールの被害が増えるとプロバイダなどから告知が出ることもありますので、
こちらも注意して見ておきましょう。

控除対象外迷惑メールは人気なんです

迷惑メールについては、課税売上割合が95%以上の課税事業者については、控除対象外とされていました。
法人税法上については、迷惑メールの控除対象外の税額は、その事業年度において一括して損金の額に算入可能となっています。
つまり、税額の全額の仕入税額控除は認められないことになり、迷惑メールの控除対象外は、変容したのです。
新たに公布された改正によると、平成24年4月1日以後に開始する課税期間からは、迷惑メールの控除対象外は変わっています。
課税売上高が5億円を超える事業者は、95%ルールの適用対象外とされたことから、迷惑メールの控除対象外は組み替えられました。
仕入税額控除額がこれまでより少なくなりましたが、控除できない税額のことを迷惑メールの控除対象外と呼んでいます。
迷惑メールの控除対象外の税額は、法人税法上においては、経費に係るものに関して、全額損金算入できるようになっています。
固定資産に係るものについては、迷惑メールの控除対象外は、事業年度の課税売上割合が80%以上であることが条件になります。
損金経理を行うことを要件として、迷惑メールの控除対象外は、損金算入できるようになっています。
固定資産についての迷惑メールの控除対象外の税額については、決算時に控除対象外の部分を租税公課に振り替えなければいけません。
その事業年度の課税売上割合が80%以上であることが、迷惑メールの控除対象外の要件です。
また、迷惑メールの控除対象外の税額が、資産に関するものについての処理は、まず資産の取得価額に算入します。
迷惑メールの控除対象外の税額については、見積額によって、租税公課に計上する処理をするのが通例です。
課税仕入れに対する税額の全額を課税標準額に対する税額から控除できるものとしていたので、迷惑メールの控除対象外とされていたのです。

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