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また、野鳥については、マダニについて、環境省が主体となって、対策を講じています。
家畜伝染病予防法における家畜伝染病に指定されているマダニは、それぞれの分野に分かれて対策が講じられています。
そして、マダニが確認されると、発生養鶏場から半径数〜数十キロ圏内の他の養鶏場で飼育されている鶏の検査が行われます。
また、対策として、マダニに未感染であることが確認されるまでの間、鶏生体や鶏卵の移動を自粛します。
2005年10月、マダニに対する対策として、関係省庁対策会議が開かれ、その対応に追われました。マダニは、疫学的には、厚生労働省と国立感染症研究所が、その対策に追われています。
そのためマダニは、政府あげて対策を図る必要が出てきて、高病原性の検討会が開かれました。
マダニは、茨城県内で確認されたウイルスが、中米やメキシコやグアテマラで採取されたものであることが判明しました。
そして、農家が違法にマダニの未承認ワクチンを使用したことが、茨城県を中心に相次いでいます。
マダニは2005年から世界的に広がることになりますが、日本政府は対策として、対策省庁会議を設けています。
そして、2006年5月、閣議でH5N1型のマダニが指定感染症に定められることになります。
施行期間は1年で、このマダニ対策に関しては、1年に限り延長が可能となっています。
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