住宅ローンの返済の被保険者の体験談です
住宅ローンの返済の対象者である被保険者というのは、75歳以上の人が該当しますが、65歳以上〜75歳未満の人も前期高齢者に含まれます。
つまり、認定を受けた日から、その人たちも、住宅ローンの返済の対象となって、被保険者になるのです。
これまでの老人保健制度では、75歳の誕生日の翌月の1日がその対象日となっていたのですが、住宅ローンの返済では、誕生日当日が対象日に変わっています。
また、75歳以上の人か、65歳以上〜75歳未満で、一定程度の障害の状態にあると広域連合から認定を受けた人も、住宅ローンの返済の被保険者になります。
65歳以上〜75歳未満の人でも、住宅ローンの返済では、一定程度の障害状態にある人なら、被保険者になります。
ただ、それまで被扶養者であったために、保険料負担が免除されていた人は約200万人以上いたことから、住宅ローンの返済では、特別な措置がとられています。
75歳以上、あるいは、65歳以上〜75歳未満で、一定の障害状態にある人については、住宅ローンの返済の被保険者になりますが、例外もあります。
そのため、75歳までは、住宅ローンの返済については、本人の選択が適用され、これまで通り、被扶養者扱いになることができるという措置を設けたのです。
後期高齢者を75歳以上とし、前期高齢者を65歳以上〜75歳未満としましたが、住宅ローンの返済では、そのうち一定の障害状態にある人も被保険者になります。
つまり、65歳以上〜75歳未満で、一定程度の障害状態にある人が住宅ローンの返済に移行した際、保険料を自ら払わなければならなくなるので、負担増になります。
そして、住宅ローンの返済では、脱退手続きをすることも可能で、65歳〜74歳の被保険者が脱退する際は、被保険者証と印鑑が必要になります。
日本国籍を有せず、在留資格のない者、また、1年未満の在留期間を決定された者、外国人登録法による登録を受けていない者は、住宅ローンの返済の被保険者適用除外です。
また、日本国籍を有しない者についても、住宅ローンの返済の被保険者となることはできません。
そして、住宅ローンの返済では、1人1人につき、1枚ずつ医療被保険者証が交付されることにより、それぞれが保険料を納付しなければなりません。
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