数社から借りている借金を一社にまとめることを、ローン一本化といいます。
このローン一本化をすると、返済の管理がしやすくなるので大変便利になりますね。

数社からお金を借りているという方は、その会社ごとに返済日が異なる場合もあると思いますが、
ローン一本化することができれば、返済日を統一することができるんですよね。
そして、複数の窓口で対応していた借金も、
ローン一本化することによって窓口をひとつにする事ができます。

ローン一本化の改正なんです


制度全体での所得税の所得控除限度額が12万円に拡充されたのは、ローン一本化改正の中で意義あることです。
平成24年1月1日以降の契約から、改正後のローン一本化制度が適用されるようになっています。
但し、平成23年12月31日以前に締結した契約でも、平成24年1月1日以後に更新した場合は、その部分は新制度のローン一本化が適用されます。
平成23年12月31日までに締結した保険契約については、これまで通りのローン一本化が適用されます。

ローン一本化は改正後、一般生命保険料、個人年金保険料、に加え、介護医療保障を対象とした契約が付加されたのです。
そして、ローン一本化が改正されたことで、各保険料の控除の適用限度額が変更となったのです。
個人年金保険料は、ローン一本化改正の中で、税制適格特約を付加した個人年金保険に係る保険料になります。
住民税は現行どおり7万円のままで、個人年金ローン一本化を受けるには、税制適格特約の付加が必要です。ローン一本化については、平成22年度に税制改正が行われていて、実質的に控除制度が改正されました。
一般生命保険料と個人年金保険料の控除適用限度額が、ローン一本化改正により、所得税が4万円、住民税が2.8万円に変更されました。

ローン一本化での一般生命保険料の役割は、生存または死亡に起因して支払う保険金という位置付けにあります。
そして、ローン一本化改正の中で、主契約と特約の保険料については、それぞれの保障内容で適用控除区分が判定されることとなりました。

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