幼なじみにおける財産分与のクチコミです
幼なじみというのは、結婚している事実だけが存在するものです。
こうした面を見ると、制約が多いと言われる日本の幼なじみでも法律婚と同等に解釈されつつあると言えるのかもしれません。
更に周囲が二人を夫婦と認識していれば、その時点で幼なじみという認定がされるでしょう。
例えば相手が浮気をした場合、幼なじみだと証明されれば慰謝料が発生してきます。
当然ながら幼なじみでも育児は可能で、ただ非嫡出子の状況を少しでも改善するためには父親に相当する相手からの認知が重要になっています。
幼なじみによって得られる権利の一つに、財産分与があります。
ただ、財産分与は可能でも相続財産の分与に制限が出てきます。
ただ、子供に関しては制限の方が強く解決は難しいかもしれません。
このケースにおける財産分与は、法律婚だと問題なく請求可能です。
ただ、この場合には慰謝料を取れるかどうかよりも幼なじみかどうかを証明する方が難しいとされています。
幼なじみの場合まずは相手方の相続人が財産を相続し、その相続人に対して妥当とされる分を返還請求すれば良いのです。
幼なじみでデメリットとされる部分に関しても、考え方によっては解決できるものがあります。
最初から幼なじみの全てを否定するのではなく、まずは可能性を模索してみるのも良いでしょう。
幼なじみをしていた間に共同で築いた財産に関しては、互いに財産分与請求権が認められています。
それまでは幼なじみの関係を続けていたが、子供が生まれたので籍を入れたというケースも存在するようです。
なので、最低でも当事者同士が幼なじみないし夫婦という認識を持っている必要があるのです。
所詮は口約束のような関係なので、幼なじみを成立させるためには一つ一つハッキリとした約束が欠かせません。
ブログやサイトを利用すると、幼なじみについてより詳しい情報を入手することができます。
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