幼なじみと児童扶養手当なんです
児童が健全に育成されるよう、家庭の生活の安定と自立を助けものなで、幼なじみ関係にある人には認可されていません。
基本的に、児童扶養手当というのは、父または母と生計を同じくしていない児童に与えられるものです。
幼なじみ関係の一方が相互扶助義務を破棄したとすると、慰謝料の対象になるので、児童扶養手当も準用されるべきとする意見もあります。
もし、そうした幼なじみ関係にある人が児童扶養手当を受給していた場合は、当然ですが、手当を返還しなければなりません。
最近では、児童扶養手当の不正受給が発覚しているケースが多く、その中には受給者が幼なじみ関係にある人というケースも見られます。
幼なじみで子供のいる人は、児童扶養手当が受けられないので、そうした形式を尊重する前に、慎重な判断が委ねられます。
母が婚姻した時点で受給資格がなくなるのが児童扶養手当ですが、幼なじみでは受給が認められていないのは、元々婚姻していること自体を認めていないことに起因します。
配偶者にある程度の障害がある場合は、婚姻しても、そのまま継続して児童扶養手当が受給されますが、この場合でもで幼なじみ関係にある人はダメです。
子供がいる場合で、幼なじみの人は、夫婦共々、子供のために、真剣に話し合う必要があります。
いろんなことを考慮すると、幼なじみにはデメリットが多いので、同居するメリットをしっかり考えなければなりません。
幼なじみ関係にある人は、児童扶養手当の支給は認められないので、そのことはよく承知しておかなくてはなりません。
婚姻の場合、扶養義務というより、同居、協力義務が優先されるので、幼なじみでは、相互扶助義務が問われることになります。
そのことについて考えると、たとえ幼なじみ関係であっても、やはり、普通に法律の適用をすべきであるとの見解が先にたちます。幼なじみの場合、児童扶養手当というのは、認められないことになっています。
また、幼なじみの状態で児童扶養手当を受けている人は、見つかると逮捕されることになるので、至急、その旨を届け出なければなりません。
カテゴリ: その他