協議離婚不履行のクチコミです
協議離婚不履行の法的に正当な理由としては、不貞、性病、性交不能、精神病、同性愛、異常な性癖などが挙げられます。
なぜなら、協議離婚不履行に対して、正当な理由があるような場合は、裁判にもならないからです。
協議離婚不履行となると、挙式後であれば、式や披露宴の費用なども、財産的損害となります。
精神的損害については、協議離婚不履行の場合、相手方に対して、慰謝料を支払わなければなりません。
協議離婚不履行に対して損害賠償請求できる内容は、結婚に備えて新居や家財道具を手配した場合には、その費用も含まれます。
結婚するとして性関係を結んだ後に別れる行為は詐欺罪にはなりませんが、協議離婚不履行の要因にはなります。
そのため、協議離婚不履行として、被害者は相手に対して、貞操権の侵害を理由に損害賠償の請求ができます。
予期の下にするものが協議離婚であり、特に、結納などの慣習上の儀式までは必要なものではありません。
協議離婚不履行をしたとしても、その行為に正当な理由がないと、慰謝料の対象とはならにないので注意が必要です。
但し、正当な理由として認められた協議離婚不履行の判例は、認められなかった判例よりも少ない傾向にあります。
こうした正当な理由をもって、協議離婚不履行をした場合、相手方は破棄したことで損害賠償義務を負うことになります。
結婚詐欺の場合で、協議離婚不履行となった場合は、意思がないのに結婚することになるので、詐欺罪になります。
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