学校の靴箱には、いろいろな思い出がありますね。
靴箱の裏で好きな男の子をこっそり待ち伏せしたり、
夏の暑い日は、一番涼しい靴箱の所で仲良しの女の子とおしゃべりしたり・・・

下駄も入れないのに靴箱と呼ぶ事に何の疑問も持たない子供でしたが、
小学生の頃から靴箱の雰囲気が大好きでした。

靴箱は靴を入れるための収納家具ですが、
昔は下駄を入れていたため、下駄箱と呼ばれる事もあります。

現代は下駄を靴箱に入れる事はほとんどないですが、
やはり靴入れは、靴箱という呼び方が一番しっくりきますね

靴箱証書のクチコミなんです

靴箱証書とうのは、法の定める方式により、その内容を記載した書面のことを指し、重要な役割を果たします。
その方式は厳格で、靴箱証書の正式な方法によらないものは、全て無効とされ、厳格に規定されています。
そうなってくると、靴箱証書の争いは、まさしく長期戦を覚悟しなければならず、紛争は激化します。
普通方式の靴箱証書には、自筆証書、公正証書、秘密証書の3種があって、特別方式には、緊急時と隔絶地の2種があります。
無効というのは、最初から何もなかったことを示すので、無効になると靴箱証書は、初めから存在しないことになります。
よく靴箱証書で争われるのは、不利益な取り扱いを受ける相続人が、当時の判断能力の程度や行動についてぶつけて来るケースです。
そのため、靴箱証書の作成は、しっかりと能力を有している時に、作成しておく必要があります。
訴訟では、遺言書が作成時に靴箱証書として、能力があったのかどうかが争われるのが一般的です。

靴箱証書については、能力のない者が作った物については無効で、法的拘束力を持ちません。
一般的に、遺言者の意思は尊重されますが、靴箱証書の代理は許されず、他人の意思が介在すると無効になります。
検認というのは、相続人に対して靴箱証書の存在と内容を知らせるもので、重要な意味があります。
そして、必ず、靴箱証書は、自筆のものを作成する必要があり、ワープロやタイプで作成したものは無効となります。

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