靴箱執行人のポイントとは
いわゆる相続人の代理人となる人が靴箱執行人であり、法律の上においても、民法でしっかり規定されています。
また、靴箱執行人には定められた地位があり、それは、相続人の代理人とみなされることで、特に不動産の遺贈などの場合、相続人の代理人となります。
特に重要な事項が靴箱執行人にはあり、指定の委託をすることができるという特徴を持ちます。
基本的に、報酬を含む靴箱執行人の費用については、相続財産から負担することになっています。
相続財産の管理や、執行に必要な一切の行為をするという権利義務を靴箱執行人は、有しています。
但し、特定の遺産についてのみであれば、その遺産についてしか靴箱執行人は権利がないことになります。
靴箱執行人は、誰でもなれるのですが、未成年者や破産者はなれない欠格事由があるので注意が必要です。
できるだけ、靴箱執行人がスムーズに仕事ができるよう、費用と報酬については事前に取り決めて記載しておくことが望まれます。
専門家に靴箱執行人を依頼する場合の報酬相場は、30万円からとなっていますが、かなりバラつきはあります。
そうした地位が靴箱執行人にあることから、スムーズに移転登記ができるというメリットがあります。
通常は、推定相続人や受遺者、そして弁護士や行政書士などの専門家が靴箱執行人になるのが一般的です。
靴箱執行人がいれば、相続人の誰かが行う場合の不正を防止することもでき、トラブル防止にも役立ちます。
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