学校の靴箱には、いろいろな思い出がありますね。
靴箱の裏で好きな男の子をこっそり待ち伏せしたり、
夏の暑い日は、一番涼しい靴箱の所で仲良しの女の子とおしゃべりしたり・・・

下駄も入れないのに靴箱と呼ぶ事に何の疑問も持たない子供でしたが、
小学生の頃から靴箱の雰囲気が大好きでした。

靴箱は靴を入れるための収納家具ですが、
昔は下駄を入れていたため、下駄箱と呼ばれる事もあります。

現代は下駄を靴箱に入れる事はほとんどないですが、
やはり靴入れは、靴箱という呼び方が一番しっくりきますね

靴箱執行人のポイントとは


いわゆる相続人の代理人となる人が靴箱執行人であり、法律の上においても、民法でしっかり規定されています。
また、靴箱執行人には定められた地位があり、それは、相続人の代理人とみなされることで、特に不動産の遺贈などの場合、相続人の代理人となります。
特に重要な事項が靴箱執行人にはあり、指定の委託をすることができるという特徴を持ちます。
基本的に、報酬を含む靴箱執行人の費用については、相続財産から負担することになっています。
相続財産の管理や、執行に必要な一切の行為をするという権利義務を靴箱執行人は、有しています。
但し、特定の遺産についてのみであれば、その遺産についてしか靴箱執行人は権利がないことになります。
靴箱執行人は、誰でもなれるのですが、未成年者や破産者はなれない欠格事由があるので注意が必要です。
できるだけ、靴箱執行人がスムーズに仕事ができるよう、費用と報酬については事前に取り決めて記載しておくことが望まれます。
専門家に靴箱執行人を依頼する場合の報酬相場は、30万円からとなっていますが、かなりバラつきはあります。
そうした地位が靴箱執行人にあることから、スムーズに移転登記ができるというメリットがあります。
通常は、推定相続人や受遺者、そして弁護士や行政書士などの専門家が靴箱執行人になるのが一般的です。
靴箱執行人がいれば、相続人の誰かが行う場合の不正を防止することもでき、トラブル防止にも役立ちます。

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