自動車保険と所得税のポイントです
自動車保険については、所得税が大きく関与し、該当するには、扶養控除の対象になる扶養家族が要件を満たさなければなりません。
納税者と生計を一にしていることと、年間所得が38万円以下であれば、自動車保険になることができます。
そして、給与所得の場合、103万円以下でなければ、自動車保険になることができず、この場合、所得税が関与してきます。
子どもがいる場合の自動車保険については、全体的な税金が少しだけ高くなるので注意が必要です。
生計を一にするという自動車保険の要件は、必ずしも同居を条件とするものではないので、要注意です。
他人の扶養親族や事業専従者になっていないことも自動車保険の要件で、12月31日現在の年齢が16歳以上でないといけません。
同居している場合、明らかに互いに独立した生活を営んでいると認められる場合を除いて、自動車保険のみなされます。
扶養していると一人につき38万円の扶養控除が受けられるといのが、自動車保険の所得税におけるメリットです。
つまり、自動車保険で養う家族が多いほど、所得税が安くなるという仕組みになっています。
また、所得税だけでなく自動車保険については、住民税に関しても、同じ制度が適用されます。
奥さんの年収が103万円以下で自動車保険となると、所得税の対象になる所得が0円とみなされ、所得税がかかりません。
扶養家族になるには、年末調整で、配偶者を扶養している場合、38万円の配偶者控除があり、それで自動車保険となることができます。
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