給与所得者の保険料控除申告書についてのポイントなんです
こんにちは。お客様から、次のような質問が寄せられています。【質問】当社は 12 月 20 日が冬季賞与の支給日です。11 月 30 日付けで退職(自己都合退職)した社員が 1 名おりますが、当社の就業規則では、「 6 月 1 日から 11 月 30 日
給与所得者の保険料控除申告書について。社会保険料控除の欄がありますが、これは自分で支払いっている国民健康保険や国民年金の金額を申告する欄ですよね? しかし申告書の裏面にはA健康保険、厚生年金保険や船
平成18年の税制改正によって従来の「損害保険料控除(旧長期損害保険)」が見直され、平成19年1月1日以降分の所得から「地震保険料控除」として、対象になる枠組みや範囲、控除限度額の計算を改正したものです。 現在は経過措置
平成24年1月から新制度が開始され生命保険料控除が複雑になりました。あなたは生命保険料控除で損をしていませんか? 生命保険料控除の大事な5つのポイントをお伝えします。
年末調整の生命保険料控除は契約者でなくても、支払った人なら控除申請してもOKらしいですが、介護医療保険料控除や社会保険料控除にも同じことが言えますか?
平成25年分給与所得者の保険料控除申告書についてなんですが、自分は24歳独身で父と母と祖父祖母と暮らしています。 生命保険と地震保険が父名義で支払いも父です。自分はサラリーマン。親は自営業です。 この生
給与所得者、いわゆるサラリーマンの給料における所得税での控除の1つが、この「生命保険控除」になります。 これは多くの方が年末調整で、手続きをされた経験があると思います。年末調整は、サラリーマンはもちろん、会社や事業を営む所
内部監査部の長橋です。皆さん、年末調整や確定申告を控えた季節になりましたね。税理士資格を持つ私は、なんとなくそわそわしてしまいます。そんな季節なので、生命保険料控除についてお話します。 生命保険料控除は、1年間に支払った
年金保険料控除について。日本生命の年金に加入していますが、税制適格特約付加と保険料引き落とし時期の関係で、年末控除受けられないなんて事ありますか?税務署に相談したら控除受けられますか?
社会保険料はサラリーマン等の給与所得者の場合、通常は給料から天引きされています。 社会保険料の控除は所得者本人と、生計を共にする配偶者や扶養親族も対象となります。 例えば、給料から天引きされている以外に、所得者が子ども
保険料控除の適用要件としては、まず、個人年金保険料税制適格特約をつけた契約の保険料が必要です。
年金受取人が契約者もしくはその配偶者のいずれかであることも保険料控除の要件です。
通常、保険料控除を受けるには、提示された全ての条件を満たす必要があり、誰もがもらえるものではありません。
収入が多いほど、保険料控除の税負担軽減効果は高く、年間の軽減額だけでもかなり効果は大きいです。課税所得金額500万円の場合、保険料控除を受けると所得税と住民税で10,800円の税金が軽減できます。
保険料控除を利用すれば、所得額から控除額を差し引くことで、課税対象額が減って、税額が軽減できます。
保険料を年間8万円以上支払っている場合、保険料控除を受けると、所得税と住民税がある程度軽減されます。
所得税と住民税を軽減することができるのが、保険料控除の最大のメリットト言えます。
保険料控除で、どのくらいの優遇を受けられるかというと、最大で6.8万円の所得控除が受けられます。
年金の種類が確定年金や有期年金の時は、年金受取開始が60歳以降で年金受取期間が10年以上の保険料控除の要件が必要です。
そのため、毎年の控除を考えていくと、保険料控除のメリットは、実に大きいと言えます。
税額にして1万円強になるので、保険料控除のメリットは大きく、無視できません。
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